それで、現場の声としては、少年事件処理の複雑困難さを肌で感じている、子供の貧困に代表されるような、経済格差が大きくて、地域コミュニティーが脆弱となって、非行少年を丸ごと抱えて手を差し伸べてくれる篤志家や民間組織がふえないと、少年鑑別所などで反省しても、また地域に戻れば生活を崩して再非行に走る、こういう、本当に困難があるんだ、複雑化があるんだという声を聞きましたが、この点、少年事件についての家裁調査官
この中には、家事調停委員手当、少年事件処理システム経費等が含まれております。 第四に、法律改正に伴う経費として一億一千六百万円を計上しております。この中には、人事訴訟の家裁移管経費、いわゆる非常勤裁判官である調停官制度創設経費等が含まれております。 また、裁判所施設の整備を図るため、裁判所庁舎の新営、増築等に必要な経費として百二億九千七百万円を計上しております。
この中には、家事調停委員手当、少年事件処理システム経費等が含まれております。 第四に、法律改正に伴う経費として一億一千六百万円を計上しております。この中には、人事訴訟の家庭裁判所移管経費、いわゆる非常勤裁判官である調停官制度創設経費等が含まれております。 また、裁判所施設の整備を図るため、裁判所庁舎の新営、増築等に必要な経費として百二億九千七百万円を計上しております。
○早川最高裁判所長官代理者 先ほどの御質問の中で一点お答えを落として失礼いたしましたが、確かに抗告には執行停止の効力がございませんが、これはなぜかといいますと、やはり少年事件処理の、あるいは少年処遇の迅速性の要請ということで、抗告審に事件が係属中いつまでも少年の教育的な処遇ができないということではよろしくない、そういう配慮であろうと思うわけであります。
また、検察庁におきます少年事件処理に当たりましてその適正化を図ること、あるいは犯罪少年の改善更生に必要な矯正保護機関の充実強化を図ること、こういったことも必要でありますし、また非行青少年に対します処理処遇の適正を図るため、少年法制の改善に努めることもまた必要であろうかと思うわけでございます。
また、検察庁におきます少年事件処理に当たりましてその適正化を図ること、あるいは犯罪少年の改善更生に必要な矯正保護機関の充実強化を図ること、こういったことも必要でありますし、また非行青少年に対します処理処遇の適正を図るため、少年法制の改善に努めることもまた必要であろうかと思うわけでございます。
そのモデル試案に盛られております考え方は、ただいま申し上げました少年事件処理の多くの庁で行われている基本方針を取り入れておりまして、綿密な調査をすることを必要とするものとそうでないもの、これを経験豊かな主任家庭裁判所調査官の専門的な知見を活用して選別を行いまして、一過性の軽微な事件については、先ほど申し上げましたような早期治療を図っていこうとするものでありまして、万引きをしたからこれは審判不開始であるというような
少年事件が増加傾向に転じましたのは昭和五十年以降でございまして、ただいま申し上げましたように、モデル試案が取り入れておりますような少年事件の処理の仕方というものはすでにそれよりもかなり前からなされてきているところでございますから、少年事件の増加とモデル試案の考えております少年事件処理の方針、方式は必ずしも結びつくものではないのでございます。
○猪瀬最高裁判所長官代理者 御指摘のようにモデル試案は部外秘扱いとしておりますが、モデル試案の内容は裁判手続の運用に関する事項でございまして、したがいまして、少年事件処理に責任を持っております裁判官を中心として、家庭裁判所の内部において十分検討を尽くすべき事柄であるというふうに考えております。
○横山委員 次に、この間話題になりました少年事件処理要領モデル試案についてであります。このモデル試案を私もずっと拝見をいたしました。拝見した限りにおいては文章としては必ずしもどうこうとは思いません。けれども、こういうものを出す気持ちというものが世間から騒がれておるわけであります。
○最高裁判所長官代理者(猪瀬愼一郎君) 家庭裁判所におきます少年事件処理の経験から申し上げたいと思いますが、最近の少年非行の最大の特徴は、年少少年非行が著しくふえてきておるということ。しかも非行の種別や態様からしますと窃盗とか横領の財産罪、中でも手口の易しい万引きであるとか自転車窃盗、放置自転車の横領という、動機も単純で比較的軽微な事件がふえておる。
先ほど申しましたように、少年の保護健全教育ということが少年事件処理の大きな柱になっておるわけでございます。そのために裁判官あるいは家裁調査官、書記官が一体となりまして事件の処理に励んでおる、このように申し上げたいと存じます。
さきに法務省は、昭和四十一年五月にも少年法改正に関する構想を発表され、少年法適用の年齢を引き下げること、検察官の先議などをその構想においてうたっていたのでありますが、少年法改正要綱によりますと、さらに少年事件処理手続において検察官が大幅に関与すること、そして検察権の強化をはかり、かつ、検察官に起訴、不起訴の権限を与えるとともに、家庭裁判所裁判官に少年並びに青年の刑事裁判権を与えるなど、従来の少年法の
それからその次は、四といたしまして、家事、少年事件処理の適正化、これは結局、まず最初に家庭裁判所調査官の増員五十人を要求いたすわけでございますが、理由といたしましては、未成年者の後見監督事務の処理の適正、円滑化をはかるために、現在の家庭裁判所調査官ではやや不足いたしますので、五十名ほど増員いたしたいということでございます。
三、少年事件処理の適正化に必要な経費、これは家庭裁判所における少年保護事件の激増に伴い、その処理の適正円滑化をはかるための家庭裁判所調査官三十人の増員に要する人件費でありまして、千二百三十五万二千円が計上されました。
三、少年事件処理の適正化に必要な経費。家庭裁判所における少年保護事件の激増に伴い、その処理の適正円滑化をはかるための家庭裁判所調査官三十人の増員に要する人件費千二百三十五万二千円が計上されました。 四、裁判費。これは裁判に直接必要な経費でありまして、国選弁護人の報酬、証人、鑑定人、調停委員等の旅費、日当、その他裁判に直接必要な旅費、庁費等として十五億五千百二十六万六千円が計上されました。
○松井(誠)委員 私のお伺いしたのは、少年事件処理の適正化ということで、予算要求額が七千六百九十一万八千円ということになっておりますので、これは全部調査官の人件費増という形で御要求になったのか。あるいはさらにお伺いしますけれども、それじゃ調査官の増員の要求のときには、具体的に当初はどれほどお出しになったかということをお伺いしたい。
次に少年事件処理の適正化に必要な経費でございますが、家庭裁判所における少年保護事件の激増に伴いまして、その処理の適正円滑化をはかるための家庭裁判所調査官三十人の増員に要する人件費といたしまして千二百三十五万二千円が計上されております。
第三といたしまして、少年事件処理の適正化に必要な経費、結局家庭裁判所におきまして少年保護事件の激増に伴い、その処理の適正円滑化をはかるための家庭裁判所調査官三十人の増員に要する人件費千二百三十五万二千円が計上されております。
それからその次が、「家事、少年事件処理の適正化」、これは内訳はこのアラビア数字にございますように、家庭裁判所調査官の増員百二十四人、あとはケース研究会等、学生非行少年の予後の実態調査というようなことでございまして、この中で結局家庭裁判所調査官の増員百二十四人は、裁判所といたしましても非常に重要視しておるところでございますが、これは結局事件がふえて参りまして、やはり調査官はある程度増員して参りませんと
五が家事、少年事件処理の適正化。これがまた1、2に分かれておりまして、結局1は家庭裁判所調査官の増員をはかりたい、これは何と申しましても現在調査官が足りませんので、百四十一人の調査官の増員をはかりたい。
それからその次に、「七、少年事件処理の充実強化」というのがございますが、これもやはり、最近の少年事件の対策の一環といたしまして、ここに内訳を書いてございますが、かようなものを要求いたしております。